レギュレーション

アフィリエイトサイト運営者様向け 広告表現について

「ヘアモア」のアフィリエイトに関するレギュレーション

Web上での広告の表現の規制は年々厳しくなり、アフィリエイトサイト上の表現に関しても法令(薬事法、景表法)を逸脱した表現を行うことはアフィリエイトサイト運営者・代理店、広告主である当社共に大きなリスクとなります。必ずこれに従ってサイトでのプロモーションをお願いします。
※なお、アフィリエイトサイト上や広告において当該マニュアルを逸脱した表現をおこなっていることが発覚した場合、当該提携プログラムの解除、発生成果を却下対象とさせていただく場合がございますのでご注意ください。

薬機法

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の広告が虚偽、誇大にわたらないようにすること

<効果効能、性能及び安全性関係>

(1)承認等を要する医薬品等についての効能効果等の表現の範囲
承認等を要する医薬品等の効能効果又は性能についての表現は、明示的又は暗示的であるか否かにかかわらず承認等を受けた効能効果等の範囲をこえてはならない。

(2)承認等を要しない医薬品等についての効能効果等の表現の範囲
承認等を要しない医薬品等(化粧品を除く。)の効能効果等の表現は、医学、薬学上認められている範囲をこえてはならない。また、承認を要しない化粧品の効能効果についての表現は、平成 23 年7月 21 日薬食発第0721 第1号医薬食品局長通知「化粧品の効能の範囲の改正について」に定める範囲をこえてはならない。

(3)医薬品等の成分等及び医療機器の原材料等についての表現の範囲
医薬品等の成分及びその分量又は本質等並びに医療機器の原材料、形状、構造及び原理について、承認書等への記載の有無にかかわらず、虚偽の表現、不正確な表現等を用い効能効果等又は安全性について事実に反する認識を得させるおそれのある広告をしてはならない。

(4)用法用量についての表現の範囲
医薬品等の用法用量について、承認等を要する医薬品等にあっては承認等を受けた範囲を、承認等を要しない医薬品等にあっては医学、薬学上認められている範囲をこえた表現、不正確な表現等を用いて効能効果等又は安全性について事実に反する認識を得させるおそれのある広告をしてはならない。

(5)効能効果等又は安全性を保証する表現の禁止
医薬品等の効能効果等又は安全性について、具体的効能効果等又は安全性を摘示して、それが確実である保証をするような表現をしてはならない。

(6)効能効果等又は安全性についての最大級の表現又はこれに類する表現の禁止
医薬品等の効能効果等又は安全性について、最大級の表現又はこれに類する表現をしてはならない。

(7)効能効果の発現程度についての表現の範囲
医薬品等の速効性、持続性等についての表現は、医学、薬学上認められている範囲をこえてはならない。

(8)本来の効能効果等と認められない表現の禁止
医薬品等の効能効果等について本来の効能効果等とは認められない効能効果等を表現することにより、その効能効果等を誤認させるおそれのある広告を行ってはならない。

景品表示法

虚偽・誇大な広告表示を禁止されています。

<有利誤認表示の禁止>
自己の供給する商品・サービスの取引において、価格その他の取引条件について、一般消費者に対し、
(1)実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの
(2)競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるものであって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています
弊社が認めていないキャンペーン等は有利誤認表示に該当します

<優良誤認表示の禁止>
自己の供給する商品・サービスの取引において、その品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、
(1)実際のものよりも著しく優良であると示すもの
(2)事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すものであって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています
弊社が認めていない効果効能等は、優良誤認表示に該当します。

医薬部外品「ヘアモア」の効能表現

「ヘアモア」医薬部外品であり、承認された医薬部外品の効果効能の標ぼうが可能です。

  • 育毛促進
  • 毛生促進
  • 病後、産後の脱毛の予防
  • 育毛
  • 養毛
  • ふけ、かゆみの予防
  • 薄毛、脱毛の予防
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