レギュレーション

アフィリエイトサイト運営者様向け 広告表現について

「ヘアモア」のアフィリエイトに関するレギュレーション

Web上での広告の表現の規制は年々厳しくなり、アフィリエイトサイト上の表現に関しても法令(薬事法、景表法)を逸脱した表現を行うことはアフィリエイトサイト運営者・代理店、広告主である当社共に大きなリスクとなります。必ずこれに従ってサイトでのプロモーションをお願いします。
※なお、アフィリエイトサイト上や広告において当該マニュアルを逸脱した表現をおこなっていることが発覚した場合、当該提携プログラムの解除、発生成果を却下対象とさせていただく場合がございますのでご注意ください。

薬機法

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の広告が虚偽、誇大にわたらないようにすること

<効果効能、性能及び安全性関係>

(1)承認等を要する医薬品等についての効能効果等の表現の範囲
承認等を要する医薬品等の効能効果又は性能についての表現は、明示的又は暗示的であるか否かにかかわらず承認等を受けた効能効果等の範囲をこえてはならない。

(2)承認等を要しない医薬品等についての効能効果等の表現の範囲
承認等を要しない医薬品等(化粧品を除く。)の効能効果等の表現は、医学、薬学上認められている範囲をこえてはならない。また、承認を要しない化粧品の効能効果についての表現は、平成 23 年7月 21 日薬食発第0721 第1号医薬食品局長通知「化粧品の効能の範囲の改正について」に定める範囲をこえてはならない。

(3)医薬品等の成分等及び医療機器の原材料等についての表現の範囲
医薬品等の成分及びその分量又は本質等並びに医療機器の原材料、形状、構造及び原理について、承認書等への記載の有無にかかわらず、虚偽の表現、不正確な表現等を用い効能効果等又は安全性について事実に反する認識を得させるおそれのある広告をしてはならない。

(4)用法用量についての表現の範囲
医薬品等の用法用量について、承認等を要する医薬品等にあっては承認等を受けた範囲を、承認等を要しない医薬品等にあっては医学、薬学上認められている範囲をこえた表現、不正確な表現等を用いて効能効果等又は安全性について事実に反する認識を得させるおそれのある広告をしてはならない。

(5)効能効果等又は安全性を保証する表現の禁止
医薬品等の効能効果等又は安全性について、具体的効能効果等又は安全性を摘示して、それが確実である保証をするような表現をしてはならない。

(6)効能効果等又は安全性についての最大級の表現又はこれに類する表現の禁止
医薬品等の効能効果等又は安全性について、最大級の表現又はこれに類する表現をしてはならない。

(7)効能効果の発現程度についての表現の範囲
医薬品等の速効性、持続性等についての表現は、医学、薬学上認められている範囲をこえてはならない。

(8)本来の効能効果等と認められない表現の禁止
医薬品等の効能効果等について本来の効能効果等とは認められない効能効果等を表現することにより、その効能効果等を誤認させるおそれのある広告を行ってはならない。

景品表示法

虚偽・誇大な広告表示を禁止されています。

<有利誤認表示の禁止>
自己の供給する商品・サービスの取引において、価格その他の取引条件について、一般消費者に対し、
(1)実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの
(2)競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるものであって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています
弊社が認めていないキャンペーン等は有利誤認表示に該当します

<優良誤認表示の禁止>
自己の供給する商品・サービスの取引において、その品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、
(1)実際のものよりも著しく優良であると示すもの
(2)事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すものであって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています
弊社が認めていない効果効能等は、優良誤認表示に該当します。

医薬部外品「ヘアモア」の効能表現

「ヘアモア」医薬部外品であり、承認された医薬部外品の効果効能の標ぼうが可能です。

  • 育毛促進
  • 毛生促進
  • 病後、産後の脱毛の予防
  • 育毛
  • 養毛
  • ふけ、かゆみの予防
  • 薄毛、脱毛の予防

▼ASP事業者様・広告代理店様へのお願い

当社商品の広告掲載をご希望されるASP事業者様、広告代理店様、メディア運営者様におかれましては、広告掲載開始前に必ず当社による事前確認を受けていただいております。

記事広告、ランディングページ、バナー、動画、SNS投稿用クリエイティブ等を含むすべての広告素材につきましては、掲載前審査を実施しております。

当社では、消費者保護および法令遵守の観点から、以下の確認を実施しております。

・薬機法に抵触する表現の有無
・景品表示法違反となる可能性の有無
・誇大広告・断定表現の有無
・No.1表現等の根拠資料有無
・ステルスマーケティング規制への適合性
・定期購入条件の表示状況
・誤認を招くクリエイティブの有無

審査の結果、修正をお願いする場合がございますので、予めご了承ください。

なお、事前確認を経ていない広告掲載、または承認内容と異なる広告表現が確認された場合には、提携停止、掲載停止等の措置を講じる場合がございます。

お問い合わせ先 記載例
広告掲載・ASP提携に関するお問い合わせ

広告掲載、アフィリエイト提携、記事広告出稿等に関するお問い合わせは、下記窓口までお願いいたします。

【お問い合わせ窓口】
株式会社RAVIPA
広告審査担当 渕名

MAIL:info@hairmore.jp
受付時間:平日10:00〜18:00

※広告掲載をご希望の場合は、掲載予定媒体、掲載予定URL、クリエイティブ案等をご共有ください。
※内容確認後、当社担当者よりご連絡させていただきます。

当社では、広告表現に関する内部統制強化の一環として、広告ガイドライン、景品表示法確認フロー、薬機法広告チェック体制を整備しております。

代理店様には広告クリエイティブのチェック業務を効率化するオンライン校正ツールを用意をしております。

また、必要に応じて外部専門家および顧問弁護士等によるリーガルチェックを実施し、法令遵守体制の強化を図っております。

広告掲載後についても定期的なモニタリングを継続的に実施し、コンプライアンスを重視した広告運営体制を構築しております。

※参照
消費者庁HP 景品表示法
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/
厚生労働省HP 化粧品・医薬部外品
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/keshouhin/

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